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海外で働くことになった場合の公的保険や年金について
もし、会社から海外支店や駐在事務所への派遣や出向を命じられたら........。
健康保険や労災、厚生年金はどうなるのでしょうか?
また、自営で働く方、20歳以上で海外で勉強なさる方の場合は?
以下にご説明します。
○労災(労働者災害補償保険)
海外での事業に派遣される労働者で、次のような方に限り労働者災害補償保険の
特別加入が認められています。
1.途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(国際協力
機構等)から開発途上地域での事業に派遣される者
2.日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から、海外支店、工場現場、現地法人、
海外の提携先企業等、その事業の海外で行われる事業に労働者として派遣される
者
3.日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から、海外支店、工場現場、現地法人、
海外の提携先企業等、その事業の海外で行われる事業(300人以下の労働者を
使用する事業で、その業種に一定条件あり)に代表者等として派遣される者
尚、単なる留学や海外出張、現地採用者(国籍の如何を問わず)は対象外です。
○雇用保険
雇用保険の適用事業所から海外の支店や駐在所の勤務を命じられた場合や、海外の
関連会社への出向を命じられた場合で、海外勤務中も国内本社の指揮命令の下に
雇用関係が継続し、賃金が支給されている場合は、引き続き雇用保険の被保険者と
なります。
○健康保険&厚生年金
海外の支店や駐在所の勤務を命じられた場合や、出向を命じられても出向中に国内
本社からの指揮命令に従い、賃金が支払われている場合は引き続き被保険者となり
ます。
しかし、健康保険の場合、海外で医療を受けても現物給付である療養の給付(通常の
国内医療機関での診療投薬等です)は行われず、被保険者が立替払いし、後日政府
や健康保険組合に「海外療養費」として請求することになります。
厚生年金も、通常引き続き被保険者となりますが、赴任先の国の年金制度にも加入
しなければならない場合があり、年金の二重加入や、短期であるための保険料
掛け捨て問題などがおきています。
この問題は、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国などとの間では、社会保障協定が結ばれ、
不都合が解消されつつあります。
※詳しくは、以下の日本年金機構のページをご確認ください。
協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保障制度
<配偶者がおいでの場合>
配偶者(20歳以上60歳未満)がおいでの場合は、海外でも第3号被保険者となります。
医療関係は、健康保険に後請求の制度があるとはいえ、現実には日本と比べ医療費
が高額なアメリカなどでは、日本で後請求しても全額が返金されるのは難しいケースが
ありますので、現地の状況を判断した上で、現地の民間の医療保険に加入なさったり、
海外派遣者向けの保険に加入しておかれるほうがよいかと思います。
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○自営業の方や20歳以上で海外で勉強する場合
自営業の方が海外で同様の業務を行う場合、医療保険に関しては、やはり、現地の
医療保険に加入なさったほうがよいと思います。
海外で勉強なさる場合も同様です。
また、自営業の方、20歳以上の留学の方の場合の年金制度については、
国民年金に任意加入することができますが、
手続きは、海外においでになる前はご自分で住所地を管轄する市町村で行います。
すでに海外に居住なさっておいでの場合は日本国内の協力者に事務手続きの代行、
保険料の納付代行を依嘱することとなります。
通常は、ご自身の親族等に依頼なさるケースが多いようですが、さまざまな事情で依頼
が困難な場合は、社団法人「日本国民年金協会」が代行機関です。
社団法人「日本国民年金協会」
2006年3月10日号の西尾雅枝の年金メールマガジンで、自営や学生として海外で居住
なさる場合の国民年金について取り上げております。よろしかったらご参考にどうぞ!
メールマガジン3月10日号へのリンクです。
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また、西尾雅枝社会保険事務所では、皆様の年金や保険に関するさまざまなご相談を
承っております。
何事によらず、お気軽にご相談ください。
電話(075)241−4586 またはメールにてお気軽にお問合せください。
*メールにはお名前、ご連絡先を忘れずにご記入ください。
来所相談の場合、当事務所には独立した相談スペースがございますので、
安心してお話いただけます。
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