|
TOP>就業規則の作成、変更、見直し、相談
|
就業規則の作成、変更と見直しについて
労働基準法上では、10名以上の従業員(パート・アルバイト含む)を雇用する事業所には
就業規則の作成が義務付けられています。
就業規則は事業主と従業員が気持ちよくそれぞれの義務と権利を全うするためのルールブックです。
事業主が、最初に明確なルールを明示すれば、無駄なトラブルや行き違いを避ける
ことができます。
平成16年度の労働基準法の改正で、解雇、雇い止め、期間の定めのある労働契約、
裁量労働制などの規定が変更になりました。
また、平成17年4月1日施行の「育児休業、介護休業等育児又は家族の介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」により、育児休業や介護休業の
規定を見直す必要もあります。
平成20年3月1日の新法「労働契約法」施行により、円滑な労使関係構築と持続には
就業規則整備は不可欠であり、今後就業規則の重要性は更に増します。
また、定年を60歳と定めておいでの事業主様は、平成18年4月から
「高齢者雇用安定法」の改正に伴い、定年年齢の段階的な引上げ・継続雇用制度の
導入等の何らかの措置が必要となります。
新たに創業なさる事業主様、事業の発展で常時従業員が10名以上となられる
事業所ではまず最初に、就業規則をおつくりになることを強くお勧めします。
就業規則の作成、変更、見直しをお考えの場合は、お気軽にお問合せください。
内容に応じて至急見積書を作成いたします。
尚、就業規則についての初回相談は無料にて対応させていただきます!
電話(075)241−4586 またはメールにてお気軽にお問合せください。
*メールにはお名前、ご連絡先を忘れずにご記入ください。
来所相談の場合、当事務所には独立した相談スペースがございますので、
安心してお話いただけます。
事務所へのアクセスはこちらをご覧ください。

御社の就業規則は、労働基準法及び育介法、高年齢者雇用安定法の改正に
対応していますか?
就業規則チェックシートで一度確認なさることをお勧めします。
就業規則チェックシート
*PDF文書をご覧になるためには

就業規則は、市販のモデル就業規則もありますし、インターネットで雛形を簡単にダウン
ロードできますが、実際の事業に即した就業規則でないと、さまざまな盲点があります。
就業規則の不備で、以下のような事例が実際に起きています。
就業規則のトラブルの事例はこちらをクリック!
●フジ興産事件(最高裁第2小(平成15.10.10))
解雇の根拠としての就業規則
●炭研精工事件(最高裁第1小(平成3.9.19))
解雇の根拠としての就業規則(経歴を偽って採用された場合)
●秋北バス事件(最高裁大(昭和43.12.25))
就業規則の会社における法的規範性ー
●富士重工事件最高裁第3小(昭和52.12.13.))
企業秩序維持の根拠としての就業規則
●羽後銀行(北都銀行)事件(最高裁第3小(平成12.9.12))
就業規則の変更に関する判例
●みちのく銀行専任職事件最高裁第1小((平成12.9.7.)
就業規則の同意なき変更が可能な場合(不利益の程度の合理性)に関する判例
このページのトップに戻る
|
|
|