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セクシャルハラスメントについて
セクシャルハラスメントの相談が一向に減りません。
セクハラで,会社にいるときだけでなく、いつも辛い思いです。
でも、会社で言ったら孤立しそうで...
こんな思いを日々抱えている方が多いのです。
厚生労働省は、2005年12月1日付通達で、
職場でのセクシャルハラスメント原因でのうつ病等の精神疾患は労災の対象となるとの
判断を改めて示し、12月13日までに全国の労働局に通知しました。
*労災とは労働者災害補償保険法に規定する労働災害のことで、労働災害上の
業務災害と認定されれば療養補償、休業補償、長く働けない場合は年金等の補償が
あります。
12月1日付けの通達では
@セクシャルハラスメントが社会的に非難されるような場合は、業務に関連する出来事
として労災の対象とする。
Aセクシャルハラスメント自体の内容だけでなく、その後の事業主の対応や、
職場環境の変化等も含めて判断する。
としています。
厚生労働省が、改めて通達を出さなければならないほど、女性労働者の
セクシャルハラスメント被害は深刻化しているのです。
セクハラを受けて、会社に相談窓口がないため、上司に相談したら「お前に隙がある
からだ!」
と言われ、傷つき、職場でも孤立してしまったというケースがよくあります。 いわゆる、セクハラの二次被害で、泣き寝入りというケースがよく見受けられます。
しかし、会社にはセクハラを放置してはならないという義務規定があるのです。
セクハラを受け、一人で悩んでいるのは辛いことです。
以下をご覧になって、対応のための第一歩を踏み出しませんか?
以下は、会社がセクハラを放置し、裁判にいたった有名な事例です。
<<福岡セクシャル・ハラスメント訴訟判決>>
ー事業主のセクハラ防止責任ー
福岡セクハラ事件は、部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布
し、女性がいづらくなって退職に追い込まれた例です。
裁判では、当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、会社側に
慰謝料の支払いが命ぜられました。
使用者は、労務提供上被用者の人格的尊厳尊重し、職場が被用者にとって働きやすい
環境を保つよう配慮する注意義務があり、被用者らを選任、監督する地位にある者が
この義務を怠ったときは、使用者責任が発生するとして、会社に対し慰謝料の支払いが
命ぜられた事例です。
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セクシャル・ハラスメントとは、職場(または業務に関連している場合職場外)で、被行為者
が不快・苦痛に感じる性的な言動(いやがらせ)です。 「お酒の上のことだから。」「悪気はなかった。」で、責任を免れることはできません。
セクシャル・ハラスメントには条件をちらつかせて関係を迫る対価型セクハラと働きにくい
環境を作る環境型セクハラがあります。
<対価型セクハラ>
- 職場外で、「仕事がほしいなら」「クビになりたくないなら」などと雇用上の優遇措置、
昇進、昇給等引き換えに性的関係を強要する。
<環境型セクハラ>
- 体の線をじろじろ眺める。
- 「結婚はまだ?」「彼氏はいるの?」などと私的な恋愛等についてしつこく問いかける。
- 性的な冗談を言う。
- 上記の例のように、「ふしだらだ。」等の異性関係の噂を流す。
- 挨拶代わりにボディタッチをする。
- 職場にヌードポスターを貼ったり、昼休みにわいせつな雑誌を広げる。
また、「女らしくしろ」などど、自分の性差通念(ジェンダー)を人に押し付けることも
セクハラになります。
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◇セクハラで悩んでいて会社にセクハラ相談窓口がない場合、また信頼できる
相談相手がいない場合どうしたらいいのか?
まず、あなたが、この問題に関してどういう決着を望んでいるかで対処の方法は違って
きます。
セクハラはいろいろな場合がありますが、(A)と(B)のケースに分けてご説明します。
(A)セクハラが性犯罪の領域に達するほどで、セクハラの行為者への刑事罰、行為者と
会社からの損害賠償を求めたい場合
・刑事告発及び民事訴訟ということになります。
(B)セクハラは勿論やめてほしいが、働き続けたい会社なので、周りとうまくゆかなくなるの
はいやだという場合
- まず最初に「そういう行為はやめてください。」と行為者にきっぱり言うことからはじめましょう。
- セクハラ行為者の問題行動及びあなたの対応とその日時を明確に記録しておきましょう。
なにかあった場合の証拠となります。
- 信頼できる人が社内にいない場合、だれかれなく相談するのは危険です。かえって会社にいづらくなったり
するケースがあります。
また、セクハラを受け、もうこの会社にいるのは嫌だ!と言う場合、そのセクハラについて
事業主が何の対策も講じてくれなかった為に自己退職に追い込まれたケースなどは
雇用保険の特定受給資格者として、一般の受給資格者より求職者給付の基本手当の
所定給付日数が、多くなることもあります。
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◇信頼できる人が身近にいない場合は、公的な相談窓口があります。
☆公的なセクハラの相談窓口は
厚生労働省の各都道府県労働局雇用均等室です。
また、西尾雅枝社会保険労務士事務所でも、ご相談に応じます。女性の視点から共感を
持って、そして女性労働者として働いた経験も踏まえて、社会保険労務士としての法及び
労働知識でお役に立ちたいと思います。勿論、社会保険労務士としての守秘義務は厳守
いたします。
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相談料金について
電話(075)241−4586 またはメールにてお気軽にお問合せください。
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来所相談の場合、当事務所には独立した相談スペースがございますので、
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