雇用保険
求職者給付基本手当
の受給方法 |
受給資格によって90〜360日の給付日数があります。
1.準備
以下の書類を揃え、住所地管轄のハローワークへ!
受給期間は原則1年なので、会社から離職票を受け取ったらなるべく
早く行きましょう。
@雇用保険被保険者証
A離職票
B印鑑(シャチハタは不可)
C運転免許証(なければ住民票)
D写真(縦3cm横2.5cm) 1枚
E自分名義の預金通帳(基本手当を振込んでもらう口座)
2.求職の申し込み
上記の書類を提出し、所定の求職票に就職を希望する業種、職種、
勤務地などを記入します。
そうすると、説明会の日時・場所の告知があります。
3.受給説明会
説明会では、雇用保険制度と基本手当(つまりは失業保険)受給手続
の説明があり、以下の書類が交付されます。
@雇用保険受給資格証
A失業認定申告書
B雇用保険受給者のしおり
ここで、失業認定日が指定されます。
*筆記用具をお持ちください。
3.失業の認定
失業の認定は、4週間毎です。
認定日にハローワークに行って、前の認定日から次の認定日前日
の間に、求職活動をしたこと、その期間働いていなかったことを
失業認定申告書に記載します。
基本手当は、認定日から2,3日後、指定の口座に振り込まれます。
(最初の認定は、7日の待期期間があるので、3週間分の基本手当)
しかし、自己都合退職者は、約3ヶ月の給付制限期間があるので、
求職の申し込み後約3ヶ月後の第2回認定日後に、給付制限
解除後の受給日数によって、基本手当が振り込まれます。
以後4週間ごとの「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、
4週間分の基本手当を給付日数に応じて受給します。何の連絡も
なしに認定日に行かないと、基本手当は 支給されないので注意
しましょう!
◆雇用保険の基本手当日額が24年8月から少しさがります。
*今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」に
よる毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて
約0.2%低下したことに伴うものです。 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。 ○60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,759円 (−18円) ○45歳以上60歳未満 7,890円 → 7,870円 (−20円) ○30歳以上45歳未満 7,170円 → 7,155円 (−15円) ○30歳未満
6,455円 → 6,440円 (−15円)
4.公共職業訓練
自己都合退職で、3ヶ月以上も基本手当を受給できないのは困る
という方は、ハローワークで募集している公共職業訓練を受けましょう。
訓練を受ければ訓練を受け初めの日から、基本手当が受給できます。
また、給付日数が少ない方、受給している期間に職業訓練を開始すれ
ば職業訓練を受けている期間、基本手当の訓練延長給付を受けること
が出来ます。(技術訓練でない場合、3ヶ月程度が多いです。)
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