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会社退職マニュアル〜会社をやめる時の基礎知識〜

次の仕事が見つかっていて退職する場合も、そうでない場合も
退職についての不安やお悩みのご相談にのりますよ!

でも、とりあえず、一般的な会社退職の基礎知識をと思っておいでの方
以下をご覧ください。



1.まず、退職前に自分で健康診断を受けましょう
  退職後は健康が第一です。将来の安心のためにまずは健康診断を、なのですが
  ほかにも健康診断を強くお勧めする大きな理由があります。
  もし、万が一、退職後に病気で障害の状態になった場合、その原因が会社員の
  時の疾病に起因するものであり、障害認定されれば、障害厚生年金及び
  障害の程度により国民年金から障害基礎年金を受けることができます。
  しかし、この年金の受給要件は、初診日に被保険者であることが必要なのです。
  *初診日とは、健康診断の結果、健康上の異常が見つかり専門医の診察を受けた日の
    ことです。
  *上記理由により、健康診断の結果が判明するまでは、会社に退職を切り出すのは
    得策ではありません。



2.会社の就業規則をチェックしましょう
 会社の就業規則の退職規定をチェックし、退職の際の、退職届提出期限、
 年次有給休暇の消化、退職金、その他特記事項を確認し、次の退職計画に
 落としこみます。



3.退職についての計画を立て、スケジュール化しましょう!

3月前までにすること
・家族の了解を取りましょう
 退職・転職には両親・配偶者の理解が不可欠です
・退職後の生活に必要な資金は確保できているかどうか確認しましょう
1月前までにすること ・3月〜1月前までに、直属の上司に退職の意思を伝えます
 その際、同僚やもっと上の上司に先に話すのはマナー違反です
・上司に退職の意思を伝え了解が得られたら、引継ぎマニュアルを作成
 用意しておきましょう
退職日までにすること ・1月前に退職届提出
・後任者に業務引継ぎを実施
・挨拶状の手配
退職日にすること ・会社への返却物チェック(健康保険証、身分証明書、社章、制服、
 定期券、貸与パソコン等の内容消去etc)
・会社からの返却物チェック(年金手帳、雇用保険被保険者証、離職票)
・社内挨拶(お世話になった方には丁寧にお礼を)

(このページのトップへ)
退職計画化の部分をプリントアウトしたい場合はこちらをどうぞ!
PDFfile退職についての計画&スケジュール化




4.もしすぐに再就職しない場合〜必要な手続き〜
用保険
求職者給付基本手当
の受給方法
受給資格によって90〜360日の給付日数があります。
1.準備
 以下の書類を揃え、住所地管轄のハローワークへ!
 受給期間は原則1年なので、会社から離職票を受け取ったらなるべく
 早く行きましょう。
 @雇用保険被保険者証
 A離職票
 B印鑑(シャチハタは不可)
 C運転免許証(なければ住民票)
 D写真(縦3cm横2.5cm) 1枚
 E自分名義の預金通帳(基本手当を振込んでもらう口座)
2.求職の申し込み
 上記の書類を提出し、所定の求職票に就職を希望する業種、職種、
  勤務地などを記入します。
 そうすると、説明会の日時・場所の告知があります。
3.受給説明会
 説明会では、雇用保険制度と基本手当(つまりは失業保険)受給手続
 の説明があり、以下の書類が交付されます。
 @雇用保険受給資格証
 A失業認定申告書
 B雇用保険受給者のしおり
 ここで、失業認定日が指定されます。
 *筆記用具をお持ちください。
3.失業の認定
 失業の認定は、4週間毎です。
 認定日にハローワークに行って、前の認定日から次の認定日前日
 の間に、求職活動をしたこと、その期間働いていなかったことを
 失業認定申告書に記載します。
 基本手当は、認定日から2,3日後、指定の口座に振り込まれます。
 (最初の認定は、7日の待期期間があるので、3週間分の基本手当)
 しかし、自己都合退職者は、約3ヶ月の給付制限期間があるので、
 求職の申し込み後約3ヶ月後の第2回認定日後に、給付制限
 解除後の受給日数によって、基本手当が振り込まれます。
 以後4週間ごとの「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、
 4週間分の基本手当を給付日数に応じて受給します。何の連絡も
 なしに認定日に行かないと、基本手当は 支給されないので注意
 しましょう!
 ◆雇用保険の基本手当日額が24年8月から少しさがります。
 今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」に
   よる毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて
   約0.2%低下したことに伴うものです。
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 ○60歳以上65歳未満
           6,777円 → 6,759円 (−18円)
 ○45歳以上60歳未満
           7,890円 → 7,870円 (−20円)
 ○30歳以上45歳未満 
           7,170円 → 7,155円 (−15円)
 ○30歳未満 
           6,455円 → 6,440円 (−15円)

4.公共職業訓練
 自己都合退職で、3ヶ月以上も基本手当を受給できないのは困る
 という方は、ハローワークで募集している公共職業訓練を受けましょう。
 訓練を受ければ訓練を受け初めの日から、基本手当が受給できます。
 また、給付日数が少ない方、受給している期間に職業訓練を開始すれ
 ば職業訓練を受けている期間、基本手当の訓練延長給付を受けること
 が出来ます。(技術訓練でない場合、3ヶ月程度が多いです。)
医療保険の手続 退職後、会社に勤めない場合の医療保険には、今の勤め先の健保の
任意継続被保険者となる場合と、国民健康保険の被保険者となる場合
があります。

国民健康保険の保険料は、住所地の市町村によって違いがあります。
あなたの住所地の市区町村国民健康保険窓口で
国民健保に加入した場合の保険料をまず確認し、健保の任意継続と
なった場合の保険料と比較して検討しましょう。

あなたが単身の場合は、健保の任意継続、国民健保の単純比較で
す。しかし、被扶養配偶者やご家族がおいでの場合、国民健保には
被扶養者の制度はありません。慎重に比較検討なさることを
お勧めします。

@健康保険任意継続被保険者
 退職前継続して2ヶ月以上全国保険協会(協会けんぽ)
 又は健康保険組合の 被保険者であった場合、協会けんぽ
 又はその健康保険組合の任意継続被保険者になることが出来ます。
 ・手続き方法→退職の日の翌日から20日以内に、あなたがお住まい
           の都道府県の協会けんぽの窓口で申し込みを
           してください。
           手続きの際必要なものは、住民票と印鑑
 ・1ヵ月の保険料上限→40歳未満 27,984円
                40歳以上 32,284円
 *以上は平成24年度の京都府の価額です。
保険料はお住まいのと都道府県で、少々違いがありますので、
  正確な保 険料額を知りたい場合は、お住まいの地域の協会けんぽの
su窓口でご確認ください。
moもしあなたが、健康保険組合設置の会社に勤務なさっていた場合、
  規約により別価額の場合があります。
 ・任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
 ・保険料の支払いについては、後日納付書が送られてきます。
ご注意ください!
  健康保険法の改正により、平成19年4月以降、任意継続被保険者
  に対する傷病手当金、資格喪失後の6ヶ月以内の出産の場合支給
  されていた出産手当金の支給が廃止されています。
  詳しくは以下の旧社会保険庁のページでご確認ください。



A国民健康保険に加入する場合
 手続き方法→退職の日の翌日から14日以内に、住所地管轄の
          市区町村の国民健康保険担当窓口で手続
          手続きの際必要なものは、印鑑、離職票の写しなど
          退職日を証明できる書類
 保険料の支払いについては、後日納付書が送られてきます。

注意点!
退職後、あなたの配偶者の健康保険の被扶養配偶者及び国民年金
第3号被保険者となる場合には、年収130万円以下という条件が
あります。
雇用保険の求職者給付の基本手当も、収入に含まれますので、
その金額によっては、条件をクリアできない場合もありますので
ご注意ください。


国民年金の手続

*60歳未満又は
 まだ老齢の年金の
 受給権をまだお持ち
 でない場合の手続き
 です。

会社を退職しすぐに再就職しない場合、公的年金のシステムでは
以下のどちらかの形で、年金のシステムに組み込まれるということ
になります。
どうしても、保険料の支払いが難しい場合は、免除制度もありますので
手続きはしっかりなさっておかれることをお勧めします。
●国民年金の第1号被保険者となる場合
 <あなた自身の手続>
 この場合、あなたの住所地を管轄する市区町村の国民年金の窓口
 で14日以内に手続きをします。(国民年金資格取得届の提出)
 手続きの際必要なものは、印鑑と会社を退職したことを証明できる
 書類(離職票の写し等)
 ・保険料 14,980円(平成24年度価額)
  もし、余裕がおありなら、加えて400円の付加保険料もお払いに
  なるとお得です。
 ・保険料の支払い方法 後日納付書が送られてきます。
 <あなたの被扶養配偶者の手続>
 あなたに20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がおいでの場合
 あなたが会社を退職なさったことにより、その被扶養配偶者も国民年金
 第1号被保険者となり、被保険者種別変更届の提出が必要です。
 手続きの際必要なものは、印鑑と配偶者が退職したことを証明できる
 書類。
  ・保険料 14,980円(平成24年度価額)
  もし、余裕がおありなら、加えて400円の付加保険料もお払い
  になるとお得です。
 ・保険料の支払い方法 後日納付書が送られてきます。

●国民年金の第3号被保険者となる場合(保険料は不要)
 あなたが20歳〜60歳未満であり、配偶者が被用者年金の
 被保険者(国民年金の第2号被保険者)であれば、その被扶養配偶者
 である第3号被保険者となることができます。
 その際は、あなたが会社を退職してから14日以内に、配偶者の会社を
 経由して年金事務所に届け出ることになります。
 注意点
 @あなたに、年間130万円以上の収入があると、被扶養配偶者と
  なることは出来ません。この収入には雇用保険の求職者給付も
  含みます。このケースに該当する場合は、ひとまず、国民年金の
  第1号となり、収入要件をクリアした時点で、第3号となる届出を
  することになります。
 A第3号の届出をうっかり忘れ、2年間放置すると、無年金
  期間になってしまう場合があります。3号は保険料は不要なので、
  届出を決して忘れないでください。

住民税の支払い
及び
確定申告
●住民税の支払い
 会社を退職すると、お住まいの市町村から直接住民税の納付書が
 送られてきます。
 住民税の支払いは、前年の収入により、年4回に分けて納付します。
 *前年の収入が多いと、これは結構痛いです!

●確定申告
 退職前に支払った税金を、確定申告で還付してもらいましょう。
 退職時の給与所得の源泉徴収票の『源泉徴収税額』の欄をチェック。
 ここに、金額が入っていた方は、給料から所得税が控除されていた
 ので、OKです。以下の書類を揃えて、頑張りましょう。
 
 @源泉徴収票
 A生命保険料、損保の控除証明書
 B国民健康保険料領収書、健康保険任意継続保険料領収書
 C国民年金保険料控除証明書
 D歯科診療等の医療を受けた場合の領収書
  (医療費が一定額を超えれば、確定申告することで還付されます)
(ページトップへ)
退職手続きの部分をプリントアウトしたい場合は↓をどうぞ!
PDFfileすぐに再就職しない場合必要な手続



5.退職後のスキルアップの方法
 退職後、ご自分が取りたかった資格に挑戦したり、再就職に備えてスキルアップ
 を目指すことも出来ます。色々な可能性があなたを待っています!

@公共職業訓練の受講
 自己都合退職の場合、求職者給付は3ヶ月の給付制限がありますが、
 職業訓練を受ければ、給付制限は解除されます。また、給付日数が
 あとわずか!という時に職業訓練の受講を開始すれば、基本手当支給が
 訓練期間終了まで延長してもらえます。
 また、求職者給付を受けている期間でなくても、条件によっては公共職業訓練を
 受講することが出来ます。
 しかし、地域によって対応の違いはありますが、こちらから積極的に職業訓練
 を受けたいという意思表示をする必要があります。
 まずは、住所地管轄のハローワークで情報をチェック。相談員に聞いてください。
 これも、地域によって、状況は少し違いますが、PC講座やWEBデザイナーコース
 は競争率が高いみたいです。
 ここから 公共職業訓練コースをチェックできます!

A教育訓練給付を利用する
 退職後1年以内であれば、雇用保険の教育訓練給付を受給できます。
 受講開始日が、66歳誕生日前日までである必要があります。
 2007年10月1日からこの教育訓練給付制度が改正されまして、
 以下のようになっておりますのでご注意ください。
 勤続3年以上で、受講費用の20% 上限10万円まで
 但し、初回訓練は勤続1年以上で受給できます。

 過去に教育訓練給付を受けていた場合、受講開始から3年以上経過していないと
 次の給付を受けることは出来ないので要注意です。
 支給は、受講終了から1ヶ月以内に住所地管轄のハローワークへ。
 必要な書類は、訓練教育機関の発行した領収書と受講証明書です。
 この給付は、どんな勉強をしても給付されるものではなく、厚生労働大臣
 指定の講座である必要がありますので、受講前にチェックしましょう!
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6.起業を目指すなら、助成金を活用しよう
 退職後、自分の経験と人脈を活かして起業をとお考えの方に、助成金制度があります。
 助成金は、返さなくてもいいお金です。積極的に活用しましょう。
 
  助成金制度は、めまぐるしく変化しておりますので、厚生労働省の
  以下のページをご参考になさってください。
  これからビジネスを始めようとしている方へ

  ほかにも、経済産業省の創業支援など、助成金は色々あります。
  手続きはちょっと大変ですが、返さなくていいというのは
  最大の魅力です。起業の際には、助成金制度を是非ご検討ください。
 
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