障害基礎年金の改正について

平成18年4月から、障害基礎年金と老齢・障害・遺族の厚生年
金が併給(どちらも受け取れること)できることになります。

日本の公的年金は、原則としてひとり1年金です。

しかし、年金が支給される理由が同じなら、
国民年金からの年金(基礎年金)→2階建ての1階部分の年金
厚生年金や共済の年金→2階建ての2階部分の年金
の両方を受け取ることができます。
<例>
老齢基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+障害厚生年金
の形です。

これには例外がありまして、65歳以降になると自分の老齢基礎年金
と配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取ることができます。
自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金(2分の1)+遺族厚生年金
(3分の2)という選択も可能です。

しかし、4月以降、これに新たな例外が加わります。

障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金
の併給も可能になるのです。

今まで、障害の初診日が厚生年金の被保険者期間(会社員の期間
)中で、かつ障害等級が1,2級であれば、障害基礎年金と
障害厚生年金が支給されます。
しかし、自営業などの期間に初診日のある障害の場合、障害厚生
年金の対象にはなりませんでした。

ですから、自営業時代に障害となり、その後会社員となって厚生年
金の保険料を支払っていても、65歳以降に受給できるのは
老齢基礎年金+老齢厚生年金または、障害基礎年金のみ
この二つの選択肢しかなったのです。

今まで、年金額を比較して障害基礎年金のみを選択せざるを得ない
場合がありました。この場合、厚生年金保険料は掛け捨状態でした
が、今回の改正により年金額に反映されることになりました。

しかし、これには以下のような留意点があります。
1)障害基礎年金と老齢厚生年金を併給した場合、障害基礎年金に
  子の加算がある場合は老齢厚生年金の子に対する加算は停止
  されます。
2)障害基礎年金と遺族厚生年金を併給した場合、経過的寡婦加算
  が停止されます。

以上ですが、一歩前進で嬉しい改正です。