ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ  働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 NO.102      2010.12.15. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■ ★保険&年金基礎知識〜今年の改正点〜 ★トピックス〜国民年金保険料の納付について〜 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 月日のたつのは早いもので、 このメールマガジンも 今年最終のお届けとなります。 ということから、 今回のメルマガは、 今年あった年金や保険の めぼしい改正をピックアップしてみました。 ========================================================== ★保険&年金基礎知識〜今年の改正点〜 今年は、厳しい経済状況下での 雇用情勢や労働環境を反映した 緊急の改正点が多かったように思います。 ●セーフティネットとしての改正 1.雇用保険被保険者条件  従来1年以上の雇用の見込みが必要でしたが、31日以上でOKに。 4月1日からの改正です。 2.雇用保険訴求適用期間の改善  従来、過去2年間のみしかさかのぼっての適用は認められません でしたが、これが 給与明細等により保険料が控除されていたことが明かな期間はOKに。 10月1日からの改正です。     3.労働基準法の改正      時間外労働60時間超えに対し、法定割増賃金率の引上げ   これは4月1日からの改正です。 4.最低賃金の引上げ   賃金額と実施時期は、都道府県によって差がありますが、   今年の10月から11月に引上げが実施されています。 ●子育て支援に関する改正 1.育児・介護休業法     ・パパ・ママ休暇の増設   ・出産後8週間以内に父親が育児休業を取得すると再度の休業    の取得が可能に   ・看護休暇制度の拡充、介護休暇の創設    これは、6月1日からの実施です。     2.雇用保険の。育児休業基本給付金、職場復帰給付金が   ドッキングして育児休業給付金として休業中に50%支給されるように。   これは、4月1日からの実施です。 3.子供手当支給決定    ご存じ民主党の目玉マニフェスト、4月1日から支給されています。  ●倒産、解雇、高齢者に対しての改正 1.国民健康保険料の軽減措置     倒産、解雇の場合、保険料算定となる前年度の収入を1/3に   圧縮して保険料を計算。   これは、4月1日から実施されています。 2.継続雇用の場合の標準報酬月額の見直し   定年退職、定年の定めのない会社を退職、継続して雇用された方で   特別支給の老齢厚生年金を受けている方の再雇用の際、   給与が大幅に下った場合は、4ヶ月経過を待たずに標準報酬月額の   引き下げをする。   これは、10月1日から実施されています。 ●西尾はこう思います。 今年も、少子化対策の一環としてとして、子育てサポートに多くの措置が されました。 厚労省の7月の発表では、H21年度の育児休業取得率は女性が85.6%、 男性が20年度からアップしたとはいうものの、1.72%です。 10年前の平成11年は女性56.4%、男性0.42%。 JILのリポートによると、育児休業の取得が進まない理由について、 中小企業では、取得そのものが難しい、制度がない、前例がない、 大企業では、取得出来ても、休業前後の両立の困難さが取得を躊躇させる 理由として挙げています。 取得をすると同僚に迷惑をかける、この不景気の中、取得後復帰した時に、 従前のポストや仕事があるか不安を感じるのももっともな話です。 この頃、労働問題を考える場で、ワークバランスということが言われています。 生活に占める労働の比重をどう考えるかということです。 現役世代では、当然生活に占める労働の比重が大変重く大きいですが、 人間は働く「機械」ではなく、親も子もいるわけですから、 子育てや家族介護も、現役の時代に、当然発生します。 少子高齢化の進む中で、企業、働く方達双方に、 仕事をしながら子育てをするのがあたりまえ、 仕事をしながら家族介護をするのは当然、 といった 仕事と家族についてのもっと深い意識の共有 が必要だと思います。 ========================================================== ★トピックス〜国民年金保険料の納付について〜 11月に、国民年金保険料を10年前まで遡って納付することが可能に という報道をお伝えしましたが、 改正法案が、今回閉会した臨時国会で、参議院での継続審議となり 成立しませんでした。 成立していれば、施行日は、 平成24年4月までの法令で定める日 だったのですが、少し遅れるかもしれない状況となりました。 ========================================================== 〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜 今年もいろいろなことがありました。 個人的には、 仕事の場を頂き、 多くの方にいろいろお教えいただくことも多く 意義深い一年になったことを ご縁のあったすべての皆様に とても感謝しています。 そして、美味しいものをいただき、 美味しいビールをいただく機会にも、 これは、そうそう多くはありませんでしたが 恵まれまして、併せて感謝しております。 来る平成23年の皆様のご健康とご多幸を 心より祈念いたしております。 来年1月1日のメールマガジンは ごあいさつのみとさせていただきますが、 来年もどうかよろしくお願い申し上げます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ********************************************************* 年金についてのご相談なら 西尾雅枝社会保険労務士事務所 社会保険労務士&年金コンサルタント&ファイナンシャルプランナー 西尾雅枝 〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル 占出山町308 ヤマチュービル2F N10 電話&FAX(075)241-4586 メールinfo@nishio-sr.com WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com ブログhttp://nishiosr.weblogs.jp/nishio/ *このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。* ********************************************************* ---------------------------------------------------------- 働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com 配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html -----------------------------------------------------------