ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ       働くあなたの公的年金&保険         知っ得情報 NO.138     2012.07.01. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■ ★保険&年金基礎知識〜夫婦共働きの場合の〜 ★トピックス〜年金記録の確認〜 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 紫陽花の、花の青が雨にぬれて美しい季節です。 ピンクの紫陽花よりも、青のほうが梅雨時らしい気がします。 今回のお話は、夫婦共働きの場合の、 「被扶養者(異動)届」認定のお話です。 ========================================================== ★保険&年金基礎知識〜夫婦共働きの場合の〜 日本年金機構のHPに、疑義照会回答というページがあります。 年金事務所の窓口での問い合わせや、各種請求書の内容について 質問があり、 機構が、それに条文や過去の通知等から回答していくというものです。 今回のテーマは、夫婦共働きの場合の 「被扶養者(異動)届」認定についての質問でした。 この届け出について、まずお話しておきますが、 社会保険庁から、年金部分が年金機構へ、そして医療保険部分が、 全国健康保険協会へ分離したのですが、 被扶養者というのは、健康保険上の問題なのに、 上記書類は、年金機構の窓口に提出します。 【質問内容】 夫、妻、両親、子ども3人で同居。 両親と子ども3人は夫の被扶養者であったが、 子3人を妻の扶養へ異動する届出があった。 夫婦間で両親と子どもを分けて扶養にすることとなるが、認定は可能か。 【回答】 夫婦が共同して扶養している場合の被扶養者の認定に当たっては、 年間収入の多少を判断材料として、家計の実態、社会通念等を 総合的に勘案して行うことと通知されている。 (昭和60年6月13日保険発66号・平成16年6月17日庁保険発第0617001号) 家計とは、一家の生計を維持するために行われる家政経済の経営及び その秩序であると定義され、家庭経済の単位で、日常の消費生活単位で あるとされている。 今回の質問の場合、同居する家族を夫婦が共同で扶養しているなら、 夫婦として一つの家計の単位で、家族の生計を主として維持する者を 決定すべきことであることから、同通知により、被扶養者の人数にかかわらず、 原則夫婦のどちらかを、家族の生計を主として維持する者として取り扱うこと になる。 したがって、それぞれの被扶養者(家族)が夫婦いずれかの一方の収入で 生活を営み、明らかにその生計の基礎をいずれか一方に置いていると 認められる場合を除き、夫婦双方に分けて被扶養者を認定することは できません。 (以上、原文のまま) ●西尾の解説 う〜ん、わからん。つまり、こういうことでしょうか。 明らかに、夫婦が別居していて、子どもがどちらかのもとで養育されているような 明確な事実がある場合はともかくとして、夫婦で別々に家族を分けて 被扶養者とはできない。 もう少し、付け加えると、 昭和43年の社会保険各省連絡協議会の要領では、 1. 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、原則として夫の被扶養者とする。 2. 妻の所得が夫の所得を著しく上回る場合、その他特別の事情がある場合   には、妻の被扶養者とすること。 で運用され、 昭和60年同協議会の要領では、 1. 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多いほうの   被扶養者とすることを原則とする。 2. 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を   図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 疑義照会回答もこの主旨に則っています。 また、総務省の行政相談にこのようなものがありました。(平成15年) 夫婦で政府管掌の健保に加入しているが、子どもは夫の被扶養になっている。 急病のときは、その度に、夫の保険証を借りて病院に連れて行くが、 付き添いは私(妻)である。 私も健保に加入しているので、子どもを私の被扶養に変更しようとしたが、 収入の多い方の被扶養者とすることになっているとして断られた。 どちらの被扶養者にするかについては、私たちに選択の余地を認めてほしい。 総務省の苦情救済推進会議の検討結果は、 1. 夫婦で一つの家計を維持しており、被扶養者の医療費も共同で負担。   どちらの被扶養者にするかを収入の多少により判断する必要性は乏しい。 2. また、夫婦ともに同一の被用者保険に加入している場合、どちらの   被扶養者にしても保険財政には影響なし。 すっきりしてます。実にすっきりしてます。 このことが影響したのでしょうか、現在は、被扶養者にもそれぞれ保険証が 配布されていますが、 夫婦間の被扶養者の選択の余地はいまでもないようですね。 この件に関しては、もう少し、融通を利かせてもいいと思うのですけどね。 ========================================================== ★トピックス〜年金記録の確認〜 日本年金機構から、黄色い封筒で、 「年金記録の確認のお願い」という郵便物があなたのところへ 届いていませんか? これは、日本年金機構が、持ち主のわからない年金記録について、 住民基本台帳との突合せを行い、 住民基本台帳の氏名、生年月日及び性別が一致した70歳未満の方々 を対象に、記録の確認を行うものです。 この、6月から発送されているそうです。 戦時中・戦後の混乱期に、被保険者の氏名や生年月日の書き間違い、 氏名変更等で、被保険者が特定できず、年金の受給につながらなかった 記録は、相当数あるものと思われます。 これは、そんな宙に浮いた年金記録を、少しでも減らそうとする努力ですが、 もう少し早く、この作業に着手していただきたかったですし、 70歳未満とする根拠はなんなのでしょうか。 ========================================================== 〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜 私ごとですが、 このたび、ごはん茶碗を、この30年来使っていた 楽焼きふうから、 古伊万里麦わら手ふうに変えました。 前の茶碗も日々使わせてもらって 有難かったですが、 今度の茶碗は、この梅雨時に、 あっさりさっぱり、すいすい御飯がいただける 使い勝手が良い茶碗です。 問題は.......... 前の茶碗より、一回り大きいんですよね。 私も一回り大きくなるのかな。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ********************************************************* 年金についてのご相談なら 西尾雅枝社会保険労務士事務所 社会保険労務士&年金コンサルタント 西尾雅枝 〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル 占出山町308 ヤマチュービル2F N10 電話&FAX(075)241-4586 メールinfo@nishio-sr.com WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com ブログhttp://nishiosr.weblogs.jp/nishio/ *このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。* ********************************************************* ---------------------------------------------------------- 働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com 配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html -----------------------------------------------------------