ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ        働くあなたの公的年金&保険         知っ得情報 NO.137     2012.06.15. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■ ★保険&年金基礎知識〜25年の作り方〜 ★トピックス〜年休〜 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 梅雨に入って、毎年残念に思うのが、 この時期が一年のうち、一番日が長いのに、 雨で夕方になると薄暗く、せっかくの夏至前後の日の長さを楽しめないことです。 現在、国会では、社会保障と税の一体改革のうち、 最低保障年金について論議がなされていますが、 その基礎となる、25年の年金の受給資格期間について おさらいをしたいと思います。 ========================================================== ★保険&年金基礎知識〜25年の作り方〜 年金を受給するには、25年(中高年には短縮特例あり)の加入期間 (受給資格期間)が必要となります。 この25年は、必ずしも、保険料を納めた期間を指している、 というわけではありません。 法律上では、老齢基礎年金の受給要件は、 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が、 25年以上であることとされています。 では、具体的に、保険料納付済期間、保険料免除期間 合算対象期間というのはどのような期間、どのような状態を 指すのでしょうか? ●保険料納付済期間 というのは、国民年金の第一号被保険者となり、実際に保険料を納付した 期間だけではなく、以下の期間も保険料納付期間とされます。 ・国民年金第2号被保険者であった期間のうち、20歳以上60歳未満の 期間 これは、厚生年金に加入していた期間も国民年金保険料納付済期間と されますよということです。 ・国民年金第3号被保険者期間 これは、厚生年金の被保険者の被扶養配偶者であった期間のうち、 20歳以上60歳未満の期間も、国民年金保険料納付済期間と されますよということです。   他にも、ありますが、大雑把にいうと以上です。 ●保険料免除期間 20歳から60歳まで加入が義務付けられている国民年金は、 ご本人の経済状況により保険料が納付できない時期もあります。 学生で収入が無い、失業中で保険料を払う余裕も無いという時期も 当然長い人生には出てきます。 そこで、知っておきたいのが、いざ、という時の保険料の滞納を 回避する方法です。 国民年金制度では、「滞納」を避けるべく種々な免除、 猶予の方法を定めています。 ・国民年金の免除とは? 「免除」には申請免除と法定免除があります。 法定免除とは、法律上当然に免除される場合で、一定の生活保護の 生活扶助を受けている場合等がありますが、ここでは、自らが申し出る 申請免除のご説明をいたします。 「申請免除」には、保険料の全額免除、一部免除があります。 申請条件には、申請者だけではなく、世帯全体の収入基準があり、 その基準に該当すれば所定の保険料の免除がされます。 ・30歳未満の方の免除について また、30歳未満の方の場合は、申請者と配偶者がいらっしゃる場合は、 その方の収入で基準が定められていますので、 全額、一部免除に比べ基準が緩やかになっています。 ・学生の納付特例 20歳以上で、学生の方には、学生納付特例という制度もあります。 これは、免除というよりは、後で納められるよ!という制度と 考えたほうがいいでしょう。 学生の納付特例の場合、他の免除制度とは違い、 この納付特例を申請すると、加入期間には、算入されますが、 年金額に反映されることはありません。 また、失業中でご本人の保険料が支払い困難という場合も、 世帯主や配偶者の収入条件が加味されますが、 保険料免除をすることも可能です。 ●合算対象期間 60歳を過ぎて、また60歳に近くなって、 25年の加入期間を満たしていないのでは?との危惧をお持ちの場合、 過去にこんな期間がなかったか?一度振り返ってみていただきたいのが、 合算対象期間です。 合算対象期間とは、25年の受給資格期間に含めることはできるが、 老齢基礎年金の年金額の基礎にはならない期間のことです。 いろいろあるのですが、以下のような期間が主なものです。 ・昭和61年4月1日以後に、(海外等に在住で)国民年金に任意加入 できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。 ・昭和36年4月1日以後61年4月1日前の期間のうち、 厚生年金保険の被扶養配偶者(専業主婦の方など)で、国民年金に 任意加入できるのに加入しなかった期間 ・昭和61年4月1日前に脱退手当金を受給した方が、昭和61年4月1日  以降に国民年金や厚生年金に加入した場合の、脱退手当金を受給した  期間(ややこしいので大雑把に要約しましたが、他の要件もあります) ●西尾の解説 社会保障と税の一体改革で、この加入期間(受給資格期間) を短くする検討もなされています。 たしかに、25年は長いです。 でも、だからと言って、滞納は、お勧めできません。 どうしても保険料の支払いが難しければ、免除をお考えいただきたいのです。 万が一、病気や事故で、障害等級に該当するような障害を負った場合の ためなのです。 上記の免除や猶予制度を申請している間に万が一、 ご本人が病気や事故で障害等級に該当するような事件に遭遇したときも、 障害基礎年金の受給が可能であるというところです。 障害の年金を受けることが出来る条件は、疾病が障害等級に 該当することと、 保険料の「滞納」時期が被保険者期間の1/3以上ないことと なっているからです。 収入証明の入手や猶予・免除手続きを面倒がらずになさっておくことが、 なにより将来のご自身とご家族のためになります。 ========================================================== ★トピックス〜年休〜 働き始めて6ヶ月経過すると「年次有給休暇」が発生します。そう、年休です。 4月に入社された方は、今年の10月1日から利用することが出来ます。 労働時間や労働日数が少ない場合は、それに応じた日数が 付与されることになります。 この年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイト等呼称はどうあれ、 付与条件に該当すれば、権利が発生することになります。 パートタイムやアルバイトという働き方をなさっている場合も、 当然、年休はあります。 お問い合わせが多いので、またまた掲載しました。 ========================================================== 〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜 昨日、近所の果物屋さんで色のいい枇杷をみつけ 早速購入。 京都は、敷地内に枇杷の木を植えておいで のお宅が多く、この時期、あちこちで たわわに実をつけた枇杷の木を見かけます。 ですが、実らせたままで、実を収穫される お宅は少ないみたいです。 もったいないような、でもお庭を訪れてくれる 小鳥へのプレゼントとされているのか。 この時期、せこく気を揉んでおります。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ********************************************************* 年金についてのご相談なら 西尾雅枝社会保険労務士事務所 社会保険労務士&年金コンサルタント 西尾雅枝 〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル 占出山町308 ヤマチュービル2F N10 電話&FAX(075)241-4586 メールinfo@nishio-sr.com WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com ブログhttp://nishiosr.weblogs.jp/nishio/ *このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。* ********************************************************* ---------------------------------------------------------- 働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com 配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html -----------------------------------------------------------