ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ         働くあなたの公的年金&保険         知っ得情報 NO.136     2012.06.01. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■ ★保険&年金基礎知識〜4分の3〜 ★トピックス〜算定基礎届と残業〜 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ もう、6月です。 1年の半分が過ぎようとしています。 なんということもないのですが、なんか、焦りませんか? 今回は、社会保険加入要件のお話です。 ========================================================== ★保険&年金基礎知識〜4分の3〜 前回もお話しましたが、社会保障と税一体改革法案が国会で審議されて います。 今回は、パートで働く方たちの厚生年金加入問題が大きな論点になるのでは ないかと思われます。 政府も企業の負担増を考慮して、加入条件は審議前から二転三転しました。 この加入要件ですが、現在の取り扱いでは、わかりやすく言うと、 パートで働く方も、その働く時間や働く日数が、正社員の方と比較して、 おおむね正社員の4分の3以上であれば、加入させることとされています。 ●4分の3の根拠 この4分の3という数字、どこから持ってきたものなのでしょうか? まず、昭和55年6月、短時間労働者に関する厚生年金の適用要件が 「通常の就労者の所定労働時間、所定労働日数のおおむね4分の3以上」と 都道府県保険課(部)長あて内かん)で適用要件が示されています。 (内かんというのは、大雑把ですが、通達より強制力の弱い内部通知の ようなものと考えてください) また、健康保険の被保険者の適用除外には、雇用される期間や 会社の所在地が一定でない事業所で働く人は、 被保険者となることはできないとの条文があり、 厚生年金の被保険者とならない条件もほぼ同様ですが、 労働時間や所定労働日数の条件は条文には明記されていません。 この4分の3という数字は、 1. 当時の雇用保険法の短時間就労者の取り扱いで、   「一週間の所定労働時間が、当該事業所において同種の業務に    従事する通常の所定労働時間のおおむね4分の3以上であり、    かつ、22時間以上であること」   とされていること。 2. 人事院規則15-4 非常勤職員の勤務時間及び休暇で   「非常勤勤務の勤務時間は、日々雇入れられる職員については    1日つき8時間を超えない範囲において、    その他職員については常勤職員の一週間の勤務時間の4分の3    を超えない範囲において、任命権者の任意に定めるところによる」   の取扱いを参考として社会保険の加入基準として示されています。 ●ついでに、130万円の根拠 また、パートで働く方の被扶養配偶者認定基準の130万円は、 昭和61年までは、所得税の控除対象配偶者収入限度額に 連動して改定されていましたが、 61年以降は、所得水準の伸びに応じた改定が行われ、 平成5年4月に改定されて、現在に至っています。 今回の審議で、これらの数字が大きく変わろうとしています。 ========================================================== ★トピックス〜算定基礎届と残業〜 社会保険は、毎月の支給額に毎回保険料率を掛けて 保険料を支払うシステムではありません。 降給・昇給などにより、大幅な給与額の変更がなければ、 一年同じ保険料額となります。 (ただし、健康保険料率の変更が毎年3月にありますので、 ちょっとは変わりますが) その保険料を決めるため、毎年4,5,6月に支払われる給与額の平均をとり、 その平均額をもとに保険料をかける標準の給与額が決定されます。 毎年書いておりますので、またかとお思いになられる読者の方もいらっしゃると 存じますが、 会社員の頃は、この3箇月間は極力残業を控えておりました。 私の前職のホテル業では、 4,5,6月は、観光シーズンであり、祇園祭等のための予約業務が多く 繁忙期でありましたし、当然残業代も含めて保険料が決定されますので、 給与の中の、控除額No.1の厚生年金保険料に直接反映されます。 昨年の算定基礎から、この時期のみ残業が極端に多くなる業種や 部署の方たちで、過去1年の平均とこの3箇月の平均で2等級以上の 差が生じる場合は、 保険者算定といって、国が9月以降の標準報酬月額を決定することにより、 残業による高い平均額に対する保険料の支払いが改善されるということ になりました。 添付書類などをみると結構ややこしそうですが、 該当する方に喜んでいただけるのであれば、 せっかく、国がそうしてくれるというのですから、 社労士として、頑張って、情報をお伝えし、頑張らなくてはと思っています。 ========================================================== 〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜 西尾の好物、ビアガーデンが、 もうオープンしています。 梅雨になるまえに、一度は訪れたいものと思っています。 仕事終わりで、夕暮れ前のビアガーデンでいただく生ビール、 最初の一杯のおいしさ! 生きてて良かった!(おおげさですが) と思います。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ********************************************************* 年金についてのご相談なら 西尾雅枝社会保険労務士事務所 社会保険労務士&年金コンサルタント 西尾雅枝 〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル 占出山町308 ヤマチュービル2F N10 電話&FAX(075)241-4586 メールinfo@nishio-sr.com WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com ブログhttp://nishiosr.weblogs.jp/nishio/ *このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。* ********************************************************* ---------------------------------------------------------- 働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com 配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html -----------------------------------------------------------