ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ        働くあなたの公的年金&保険         知っ得情報 NO.134     2012.05.01. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■ ★保険&年金基礎知識〜人を雇ったら〜 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ GWいかがお過ごしですか。 おうちでおくつろぎの方、お出かけなさる方、またまたお仕事でお忙しい方、 いろいろだと思いますが、お休みできるときは、ゆっくりしましょうね。 今回は、人を雇うことになったら、というお話です。 雇われるお立場の方にもご参考に、と思い取り上げることにしました。 ========================================================== ★保険&年金基礎知識〜人を雇ったら〜 一人で始めたお仕事が軌道に乗り、新たに従業員を雇い入れることになった、 はたまた、副業としていた商品のネット販売等が成功、別に人を雇い入れる、 等々、株式会社を立ち上げるという場合ではなくとも、人を雇用して事業を 展開する様々なシーンがあります。 今、会社員のあなたにも、そのような局面に立つことがないとは、言い切れない ですよね? 人を雇う、ということは、その人を雇用している間は、大げさにいえば、 その人の生活の一定部分を保障しているということです。 おどかすわけではないですが、雇用責任は、重いと私は思っています。 今回は、人を雇った時どうするか?を、 法律及び公的保険の面から考えてみます。 一般に、アルバイト・パート、正社員という言い方をしますが、法律上では 出てこない言い方で、各法律で、その法律が適用される人(働く人)の定義が 違います。 どの法律が、どんな網掛けをしているか、見てみましょう。 ●人を雇えば、労働基準法がついてくる 労働基準法では、適用される人は労働者です。 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に 使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 と、定義されています。 労働基準法は、国内法ですので、日本国内で人を雇って賃金を支払う 場合、労働者の国籍を問わず、労働基準法の規制をうけるということ になります。 つまり、身内以外の人を一人でも人を雇えば、どんな事業形態でも、 どんな雇用形態でも、労働基準法はついてくるということになります。 ●人を雇ったら、まずは労災保険 原則、労働者を一人でも使用する「事業」は、 労災保険(正確には労働者災害補償保険)の適用事業所です。 労災保険は、業務上(業務災害)と通勤(通勤災害)での負傷、疾病、障害、 そして死亡について補償してくれます。 労働基準法は、使用者に対し、労働者の業務上の災害について、一定の 補償をなすべき旨規定していますが、その補償を、通勤にまで範囲を広げて 具現化したのが、労災保険です。 この法律の上での労働者の定義は、 「適用事業に使用される者で、賃金を支払われる者」です。 正社員でも、パート・アルバイトでも、とにかく、適用事業所で働いていれば、 対象労働者です。 労災保険は事業主の力強いパートナーです。 業務上と通勤における災害について、事業主に代わり 保険給付という形で補償してくれるわけですから。 それに、労災保険の保険料率は、業種によって異なりますが、 危険でない業種であれば、そんなに高くはないのです。 平成24年4月以降の卸売業、小売業、飲食店 または宿泊業の保険料率は、 平成24年度給与総額x3.5/1000です。 この、保険料まず仮払いし、年度ごとに清算することになります。 人を一人でも雇ったら、まずは、労災保険には加入することを お勧めします。 個人として、継続して補償するとなると大変ですよ。 ●雇った人が辞める時 雇い入れがあれば、雇い止めがあります。 自発的に雇い入れた人がお辞めになる場合、 雇い主から辞めてもらう場合など、辞め方はいろいろでも、 その方の辞めた後の生活について、の問題があります。 雇用保険は、労働者が「失業」した場合等のための保険です。 雇用保険法上の対象労働者は、 「適用事業」に雇用される労働者で、「適用除外」に該当するもの 以外と規定されています。 雇用保険の「適用事業」とされるのは、週20時間以上の勤務時間で、 31日以上の雇用が見込まれる労働者を一人でも雇い入れている 事業所です。 つまり、上記に該当する労働者を雇えば、当然雇用保険にも加入が必要 なのですが、「適用除外」とされる労働者があります。 「適用除外」とされる労働者はいろいろですが、主なものでは、 昼間学生、同居親族、短時間就労者、派遣労働者等があります。 つまり、学生アルバイトや短時間のみのパートさんは、労災保険 の対象となっても、雇用保険の対象とはならない場合があると いうことです。 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者となる労働者が 料率に従いそれぞれ分担して支払います。 雇用保険も労災保険と同じく、年度ごとに清算する「年度更新」 という形で、保険料を支払います。 ●厚生年金保険と健康保険 まず、労災保険と雇用保険は、人を雇った場合、即必要になってくる 保険ですが、厚生年金と健康保険は次の段階の保険といえます。 厚生年金は、老後の生活、障害を負った場合、労働者本人が死亡した 場合等を保障する保険です。 また、健康保険はご承知のとおり病気等の際に役立つ保険ですよね。 健康保険と厚生年金は、いわばコンビの保険で、網掛けは殆どいっしょです。 両保険の適用事業所は、原則として法人の事業所、そして法人以外でも、 一定の業種で常時5人以上の従業員を使用する事業所とされています。 厚生年金保険と健康保険では、「労働者」ではなく、「従業員」という 表現となっています。 法人なら、従業員が1人でも、厚生年金と健康保険に加入しなくては なりませんが、個人の一定業種(製造業、販売業等16業種)でも、 5人未満なら加入しなくても、原則よいことになっています。 また、個人のサービス業は、5人以上でも原則加入しなくともよいことに なっています。 上記の適用事業所に使用される70歳未満の方は、原則加入させなければ なりません。 適用除外とされるのは、日々雇用の方、2か月以内の期間のみ働く方等々 です。 厚生年金保険と健康保険の保険料は、事業主と従業員が折半して 支払います。 両保険とも保険料率は、年々アップしておりまして、事業主も従業員も 負担は増すばかりです。 ●西尾の解説 今回は、皆様が人を雇う場合、公的保険がどう係わってくるかの 原則をお話しました。 上記は、原則ですので、個々のケースで該当しない場合などもあります。 表現をわかりやすくしておりますし、はしょっている部分もあります。 詳しくは、各保険の窓口等でご確認ください。 また、各保険に加入するにはどうしたらよいか等は、 当事務所でもご相談に乗っておりますので、お気軽にご相談ください。 事業所開設のご相談の、初回相談料は無料とさせていただいております。 ※宣伝になってしまいました。ごめんなさい。 今回、GWということもあり、トピックスはお休みさせていただきます。 かさねがさね、ごめんなさいね。 ========================================================== 〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜 YAHOO天気予報のサイトに、指数のコーナーが あるのをご存知でしょうか? その中の、指数情報〜夏季〜の中に ビール指数があります。 指数は、数字が大きくなるほど「ビールがのみたい!」度が増す というもので、 たとえば、指数80は、 「暑いぞ!冷たいビールがのみたい!」 という感じで、ビールのジョッキの数がたくさん表示されています。 私の場合は、どの季節、どのシーンでも、 指数は100、「仕事が滞りなくおわったぞ!うれしいな!おいしい クリアアサヒ(ビールではないとこがミソ)のみたい!」ですけどね。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ********************************************************* 年金についてのご相談なら 西尾雅枝社会保険労務士事務所 社会保険労務士&年金コンサルタント 西尾雅枝 〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル 占出山町308 ヤマチュービル2F N10 電話&FAX(075)241-4586 メールinfo@nishio-sr.com WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com ブログhttp://nishiosr.weblogs.jp/nishio/ *このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。* ********************************************************* ---------------------------------------------------------- 働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com 配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html -----------------------------------------------------------