ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ       働くあなたの公的年金&保険         知っ得情報 NO.133     2012.04.15. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■ ★保険&年金基礎知識〜国保か任継か〜 ★トピックス〜高額療養費制度の改正〜 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ やっと、春本番の暖かさとなりました。 ですが、花に嵐のたとえの通り、花散らしの雨風があったり お天気が安定しませんね。 さて、今回は、厚生年金保険を資格喪失した場合、その後の 健康保険をどうするかというお話です。 ========================================================== ★保険&年金基礎知識〜国保か任継か〜 現在お勤めの会社を辞めて、すぐに再就職等をお考えではない場合、 会社を辞めた後の健康保険をどうするか?というお話です。 一度、このメルマガでもお伝えしたことがあるのですが、 リクエストもあり、再度お伝えしようと思います。 健康保険にはいくつか種類があります。 まず、協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険、 健康保険組合、そして市区町村が運営する 国民健康保険があります。 2か月以上厚生年金及び健康保険の被保険者として 在職していた会社を退職した場合、 協会けんぽ又は、健康保険組合のある会社であればその健保組合の、 任意継続被保険者となることができます。 (被保険者となれるのは2年間です) また、市区町村が運営する国民健康保険に加入することも できます。 どちらかに入らなければいけないわけですが、 どちらが得か?といいますと、 それは、収入と家族の人数によるのです。 ●任意継続被保険者になったほうが得な場合 会社員時代の給与が高く、扶養する家族が多い場合は、 任意継続被保険者のほうが得です。 協会けんぽの場合ですが、会社員時代の保険料は、 標準報酬月額(つまり基本的な給料の額)に保険料率を掛けたものを 事業主と折半で支払っていますが、任意継続被保険者になると 全額自分で支払うということになります。 任意継続被保険者の場合、保険料額には上限があり、 標準報酬月額が28万円以上の場合は、 都道府県で保険料率が違いますが、京都府の場合は、 40歳未満で27,944円、40歳以上は介護保険料率が加わり 32、284円となります。 大雑把に言うと、40歳未満ならどんなに高い給料でも、保険料は 27,944円まで、ということになります。 また、協会けんぽや健保組合の場合、一定の要件を満たした家族を 被扶養者とすることが出来ますから、 配偶者とお子さんがたくさんいらっしゃる場合等は得なのです。 国民健康保険には、被扶養者という制度はありませんし、 前年度の収入で保険料が決まります。 ●国民健康保険が得な場合 というわけで、単身で、給与も28万円以下だった場合、国民健康保険の ほうが得な場合もあります。 市町村によって保険料がまちまちですので、お住まいの市町村の国民健康保険 の窓口で詳しいことはお確かめくださいね。 ●西尾のおすすめ どちらに入るかの留意点ですが、まずお辞めになったときの健康保険料の 2倍が任意継続の保険料、(最高限度額は、標準報酬月額28万円に 各都道府県別の保険料率を掛けた額です) それと、市区町村で確認した国民健康保険料を比較検討するということに なるわけですが、気をつけなければならない点がふたつあります。 それは、各健康保険の任意継続被保険者となるためには、 会社の健康保険を資格喪失後、20日以内に、お住まいの地域を管轄する 協会けんぽ、または会社の健康保険組合に加入の申し出をしなければ ならないという点です。 また、保険料の払い込みは、毎月10日、この日までに支払わないと 自動的に任意継続被保険者の資格喪失となりますので、 気をつけてくださいね。 ========================================================== ★トピックス〜高額療養費制度の改正〜 健康保険関連のトピックスです。 この4月から高額療養費制度が改正されました。 従来の 入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、 同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、 窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い (高額療養費の外来現物給付化)が導入されます。 ※詳細は http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,91156,125.html をご覧下さい。 ========================================================== 〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜 ゴールデンウィークが目前に迫ってまいりました。 今年も、東日本大震災を忘れずに、出来ることを ゴールデンウィークにしよう、と思っております。 他には、日ごろ気持ちに余裕がなくて聞けないCD等を ゆっくり聞いていみたいな、ビール片手に、と思っております。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ********************************************************* 年金についてのご相談なら 西尾雅枝社会保険労務士事務所 社会保険労務士&年金コンサルタント 西尾雅枝 〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル 占出山町308 ヤマチュービル2F N10 電話&FAX(075)241-4586 メールinfo@nishio-sr.com WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com ブログhttp://nishiosr.weblogs.jp/nishio/ *このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。* ********************************************************* ---------------------------------------------------------- 働くあなたの公的年金&保険知っ得情報 発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com 配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html -----------------------------------------------------------