高年齢者雇用安定法の改正とは?
高年齢者雇用安定法の平成16年度改正により、65歳未満の定年制を
定める事業所では、平成18年4月1日から、老齢厚生年金の支給開始
年齢の段階的引き上げに合わせて
@65歳までの定年年齢の引き上げ
具体的には
平成19年3月31日までに62歳
平成25年3月31日までに64歳
平成25年4月 1日以降は65歳
A継続雇用制度の導入
B定年制の定めの廃止
上記のいずれかの対策を講じなければならない事となりました。
この法律の改正は、年金の受給開始までの収入を確保するための
施策として実施されるものです。
60歳以後はハッピーリタイアで趣味に生きるという選択肢だけでなく、
何らかの形で働き続けるという選択肢もあったほうが良いと思います。
様々な価値観やライフスタイルに対応する雇用形態が望まれますが、
現在は、60歳で一旦退職し再雇用という再雇用制度を導入する
企業が多いようです。
ということで、これからは60歳以降働きながら老齢厚生年金を
受給するケースが多くなると思われます。
|