2007年4月の年金改正について 2007年4月から以下のような改正が予定されています。課税強化という一面もありますし、又一方ではいよいよ離婚分割がスタート、 そして遺族の年金も厳しくなります。 ○2007年4月1日老齢厚生年金の繰下げがスタート
65歳から受け取ることの出来る本来の老齢厚生年金ですが、老齢基礎年金
と同様に66歳以降に受け取りを遅くすることが出来るようになります。
この制度は、昭和17年4月2日以後生まれの方に適用され、受け取りを遅く
した分、年金額が増額されることになります。
この制度の注意点は、65歳以降も現役で厚生年金の被保険者であり給与と
年金が調整されている方に関しては、支給停止額を差し引いた後の年金額に
しか、この増額率は適用されません。
○2007年4月1日から老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整方法が変更
従来、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受け取る権利のある方は、
両方を比較して額の多いほうを受け取ることが出来ましたが、4月からは 自分の老齢厚生年金が優先支給されることになります。 以下に例を挙げてご説明しましょう。
遺族厚生年金 月額10万円 老齢厚生年金5万円の場合
<従来>遺族厚生年金の10万円を選択
<2007年4月1日以降>
老齢厚生年金5万円+遺族厚生年金5万円(老齢との差額分のみ支給)
一見、受取側には何の変化もないように見えますよね? ここで、出てくるのが税金のお話です。 年金で、課税されるのは「老齢」の年金だけで、遺族や障害の年金は
課税対象ではありません。 優先して老齢の年金を受け取らせることで、政府としては課税対象が増えるわ
けですね。
○2007年4月1日から遺族厚生年金の有期化がスタート
30歳未満で夫が死亡の妻の場合、お子様がなければ遺族厚生年金は5年
で支給が終了します。
お子様がおいでの場合も、万が一お子様が死亡された場合、その後5年で支
給が終了となります。
○2007年4月1日からいよいよ離婚分割がスタート
この離婚分割、注意点は分割を受けるのは女性とは限らないという点です。
この分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料納付済期間の分割で、必ず
高いほうから低いほうへの分割となります。
ですから、もし婚姻期間に妻のほうが夫より給与が高ければ、妻の年金から
夫への分割というケースも生じる場合があります。
注意点をもうひとつ、分割を受ける側は自分の年金保険料納付済期間
原則25年を満たしていることが条件となります。
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