本文へスキップ

四条烏丸の社会保険労務士法人西尾事務所は労務管理と雇用問題のエキスパートです.

所定給付日数Days

〜雇用保険の基本手当を受給できる日数〜days

 雇用保険の 「基本手当」(いわゆる失業保険)の支給を受けることができる最大限の日数(所定給付日数といいます)というのは、、離職日における「被保険者であった期間」に応じて決められています。   
 雇用保険のある事業所を退職し、雇用保険の失業等給付の基本手当を受給する資格がある時、勤務した期間と退職時の年齢 によって、雇用保険の基本手当を受給できる日数が違ってくるのです。   
 また、離職の理由によっても異なります。   
 倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)については、表2により、離職の日における「年齢」及び「被保険者であった期間」により「所定給付日数」が決定されます。 

  • 表1 .自己都合・定年・契約期間の満了などによる離職者及び障害を持っておられる方等の就職困難者(離職理由問わず) 
  • 表2 .倒産・解雇(懲戒解雇を除く)・雇止めなどによる離職者(特定受給資格者・特定理由離職者)            ※(特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合退職者であり、被保険者期間が12ヶ月以上ある者を除く)

所定給付日数〜特定受給資格者以外〜表1days

離職日
年齢 
 算定基礎期間(離職日まで雇用保険の被保険者として同一の事業主に雇用された期間)
1年
未満
 1年以上 5年未満  5年以上10年未満 10年以上 20年未満  20年以上
 全年齢   90日  120日 150日
就職困難者  45歳未満 150日     300日
45歳以上65歳未満    360日

特定受給資格者〜表2days

離職日
年齢 
 算定基礎期間(離職日まで雇用保険の被保険者として同一の事業主に雇用された期間)
1年
未満
 1年以上 5年未満  5年以上10年未満 10年以上 20年未満 20年以上
30歳未満  90日     90日 120日  180日 -----
30歳以上35歳未満 90日 180日   210日  240日
35歳以上45歳未満  240日  270日
45歳以上60歳未満  180日  240日  270日  330日
60歳以上65歳未満  150日 180日   210日  240日