ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.56     2009.01.15.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
 
■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜雇用保険制度の機能強化〜
★トピックス〜労働基準法が変わります〜
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 
2008年の、一部上場企業の倒産が過去最多となりました。
 
派遣労働者だけでなく、非正規雇用労働者にとって、
そして働く人すべてにとっても、厳しい状況が続いています。
 
そのような状況を踏まえ、
労働政策審議会職業安定分科会の雇用保険部会は
2008年12月25日の審議で、雇用情勢の悪化、
特に非正規労働者の雇用調整の動きが顕在化している状況を鑑み
当面の緊急対策として、雇用保険制度の機能強化のための
以下の施策が必要であるとした報告書をまとめました。
 
といっても、すぐに雇用保険法が改正されるわけではなく、
通常国会に上程され、その後決定、改正法施行の運びとなります。
 
まあ、こういう風に変わる可能性がある、
と捉えておいてください。
 
本当は、すぐにも変えてほしいのですが。
 
==========================================================
★保険&年金基礎知識〜雇用保険制度の機能強化〜
 
1.非正規労働者に対するセーフティネット機能強化
(1)雇用保険の受給資格を得るための被保険者期間は、離職理由により1
   年、また倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)の場合は6ヶ月
     必要でしたが、新たに、有期の雇用者(1年未満)で、希望したにも係わらず
     契約更新がされずに離職した労働者も、被保険者期間6ヶ月で、雇用
  保険の受給資格を得ることができる。
(2)雇用保険の加入期間が1年以上3年未満で、希望したにも係わらず、
   契約更新がされずに離職した場合は、特定受給資格者と暫定的に同じ
  日数(離職時の年齢、加入期間により、90〜330日)の雇用保険の基本手
  当を支給する。
  ただし、3年間の暫定措置。
(3)契約更新が明示されていたにも係わらず、更新されずに離職した場合は、
   特定受給資格者として取り扱うべきである。
(4)雇用保険加入条件である1年以上の雇用の見込みの要件を、6ヶ月以上
  と改める。
2.再就職困難者に対する支援強化
 基本手当の給付日数が短い年齢層、雇用情勢が悪化している地域で、
 公共職業安定所長が必要と認めた者には、給付日数を60日間延長すること
 ができる。
3.再就職に向けたインセンティブの強化
(1)再就職手当の受給要件の緩和
(2)現行法で45歳以上が受給可能だった常用就職手当の、
  受給年齢を「40歳以上」とする。
(3)求職者給付中の公共職業訓練に関する部分の給付の見直し
 
等々が報告書に取りまとめられています。
 
●西尾の解説
 年越し派遣村、2009年問題を含む派遣切りの問題等は
 雇用保険制度だけで解決できる問題ではなく、
 雇用全体の、国と企業、そして国民全体で考えてゆくべきことです。
 
 そして、この「雇用」の問題は、雇用のミスマッチがひとつのキーポイント
 です。
 
 誰もが知っている大企業に就職し、都会で働きたい。
 という気持ち、私にもありましたし、良く理解できます。
 しかし、それが、それぞれの人にとって本当に「幸せ」な
 ことなのかどうか、もう一度考え直す時期に来ているのではないでしょうか。
 
 とりあえず、いい幼稚園→いい小学校→いい中学→いい高校→いい大学
 →いい就職先
 
 と誰もが集中すれば、そりゃあぶれる人も出てきます。
 
 小学校、中学校で、職業の時間を設け、みっちり、大人になってからの生き方
 働き方を勉強させていはいかがでしょうか?
 
 そんな先の話を、といっても、10年なんてあっという間。今12歳の小学6年生も
 10年後には大学卒業の22歳です。
==========================================================
★トピックス〜労働基準法が変わります〜
 

 ホワイトカラーエグザンプションの話題は、どこへいったのでしょう?

 あの話をもう聞くことはなくなりましたが、同時期に一定時間以上の残業をした

 場合の、割増率を上げることも検討されていました。

 

 今回「改正労働基準法」(平成224月施行)では、その残業の割増率のこと

 が決定され、1箇月60時間を超える時間に関しては、割増率を50%とするとなり

 ます。

 しかし、適用される企業の規模が所謂中小企業の場合は、3年間の猶予期間

 が設けられ改め検討するということです。

 また、超えた時間数に0.25をかけた時間数を年次有給休暇とは別に有給を与

 えれば、超えた時間数の割増を従前の1.25で支払うことも可能となっています。

 
==========================================================
 
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
昨日の朝、京都市内でも道路はうっすらと雪で
白くなっておりました。
寒さも、今が底。
これから少しずつ暖かくなるのを待つのは
嬉しいものです。
景気も、今が底、とわかれば
雇用もそんなに落ち込まないのですが、
こればかりは。
景気にも、早く春の気配が
来ることを願っております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 

*********************************************************
年金についてのご相談なら
西尾雅枝社会保険労務士事務所
社会保険労務士&年金コンサルタント
西尾雅枝
〒604-8155
京都市中京区錦小路通室町東入ル
占出山町308 ヤマチュービル2F N10
電話&FAX(075)241-4586
メール
info@nishio-sr.com
WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com
*このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。*
*********************************************************
------------------------------------------------------------
働くあなたの公的年金&保険知っ得情報
発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com
配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html
-------------------------------------------------------------