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2007年10月から雇用保険法の教育訓練給付が改正されました 教育訓練給付は、一般の雇用保険被保険者が 厚生労働大臣指定の教育訓練を受けた際に、支給されます。 資格学校や通信教育のパンフレットなどに、このコースは
「教育訓練給付制度の指定講座です」と記載されているのを
ご覧になったことはありませんか?
この制度が、この10月から変わっております。
従来は?
原則として
教育訓練開始日まで3年以上勤務→訓練に支払った費用の20%
(上限10万円まで)
5年以上勤務→訓練に支払った費用の40%(上限20万円まで)
でした。
それが 2007年10月1日以後に教育訓練給付制度の指定講座を受給なさる方から 教育訓練開始日まで3年以上勤務→訓練に支払った費用の20%
(上限10万円まで)
に統一されました。 ただし、初回の教育訓練給付受講に限り、継続勤務1年以上で
指定講座の受講が可能となりました。
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