2007年10月から雇用保険法の教育訓練給付が改正されました


 教育訓練給付は、一般の雇用保険被保険者が
 厚生労働大臣指定の
教育訓練を受けた際に、支給されます。
 資格学校や通信教育のパンフレットなどに、このコースは
 「教育訓練給付制度の指定講座です」と記載されているのを
 ご覧になったことはありませんか?
 この制度が、この10月から変わっております。
 従来は?
 原則として
 教育訓練開始日まで3年以上勤務→訓練に支払った費用の20%
                       (上限10万円まで)
 5年以上勤務→訓練に支払った費用の40%(上限20万円まで)
 でした。

 それが

 2007年10月1日以後に教育訓練給付制度の指定講座を受給なさる方から
 
 教育訓練開始日まで3年以上勤務→訓練に支払った費用の20%
                       (上限10万円まで)
 に統一されました。
 ただし、初回の教育訓練給付受講に限り、継続勤務1年以上で
 指定講座の受講が可能となりました。
 詳しくは、厚生労働省の改正雇用保険法のページをご確認くださいね。