2007年10月から雇用保険法が少し改正されます

この法律は、2007年10月1日以後に離職なさる方に適用されます。

現行の雇用保険法では、基本手当を受給する65歳未満の
一般的な被保険者を、
短時間労働被保険者 1週間の所定労働時間が同一の事業所の
                通常の労働者の所定労働時間より短く、かつ
                20時間以上30時間未満
                1年以上雇用される見込みがあるもの

一般被保険者      短時間労働者以外の一般被保険者 
   
と区分していました。

そして、雇用保険の基本手当(所謂失業手当です)を受ける条件として
その会社で働いていた「被保険者期間」というものが必要とされています。
「被保険者期間」とは、簡単に申しますと、会社を辞める前にほんとに
給料貰って働いていましたか?ということを確認するための期間です。

この「被保険者期間」が
短時間被保険者と、一般の被保険者では違っていました。

そこで、短時間と短時間以外の被保険者を一本化したのが
2007年10月改正のポイントです。

`07 10月前の被保険者期間 ‘07 10月以降の被保険者期間
短時間労働被保険者 離職の日以前2年間に、賃金を月当たり
11日以上受けた月が12ヶ月以上あること
離職の日以前2年間に
月当たり11日以上賃金を受けた月が
12ヶ月以上あること
短時間以外の一般被保険者 離職の日以前1年間に月当たり14日以上賃金を受けた日が
6ヶ月以上あること

但し、会社の倒産、解雇(会社都合の)等の場合は、
離職以前の1年間に6ヶ月以上(月の賃金支払い11日以上)
の被保険者期間で基本手当を
受給することができます。

この法改正ですが、6ヶ月働いて基本手当を受給し、また就職して..というように、
短期に就労と離職を繰り返す労働形態を阻止したいという狙いがあるようです。

また、教育訓練給付も、10月1日以降に訓練を開始される方から、給付金が
3年以上勤続で、教育訓練に支払った費用の20%(上限10万円まで)
に統一され、5年以上継続勤務で40%(上限20万円)というのは廃止となります。
*但し、初回の訓練に限り勤続1年以上で給付を受けることが出来ます。
詳しくは、厚生労働省の改正雇用保険法のページをご確認くださいね。